【あえて課税事業者を選択する】 |
消費税法においては、基準期間の課税売上高(税抜)が、3千万円以下である事業者については、納税義務が免除されます。ところが、納税義務が免除されるということは、同時に、還付を受ける機会もなくなってしまいます。そこで、あえて課税事業者を選択することで、節税につながる場合がでてきます。 |
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例えば、大きな設備投資が予定されている課税期間です。売上に係る消費税よりも、仕入れに係る消費税のほうが、大きくなることが、予想される場合には、免税事業者よりも、課税事業者を選択して、還付を受ける方が、有利です。 |
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輸出がおもな事業者も、免税事業者になる場合でも、課税事業者を選択した方が有利な場合があります。輸出免税の規定により、輸出売上については、消費税が、免除され、輸出売上に係る課税仕入れについては、仕入れ税額控除の対象になるからです。 |
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課税事業者の選択は、2年間の継続適用が要件となっています。一旦選択したら、2年間課税事業となることを前提に、有利かどうかの判断をする必要があります。 |
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課税事業者を選択する届出書を提出すると、提出日の属する課税期間の翌課税期間から、課税事業者となります。ですから、届出書は、課税事業者を選択したい課税期間が、始まるまでに、提出しなければなりません。 |
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簡易課税方式を選択している場合には、計算のしくみ上、仕入れに係る消費税額が、売上に係る消費税額をこえることはありませんので、注意が必要です。 |