消費税額の節税ポイント



【あえて課税事業者を選択する】
消費税法においては、基準期間の課税売上高(税抜)が、3千万円以下である事業者については、納税義務が免除されます。ところが、納税義務が免除されるということは、同時に、還付を受ける機会もなくなってしまいます。そこで、あえて課税事業者を選択することで、節税につながる場合がでてきます。
例えば、大きな設備投資が予定されている課税期間です。売上に係る消費税よりも、仕入れに係る消費税のほうが、大きくなることが、予想される場合には、免税事業者よりも、課税事業者を選択して、還付を受ける方が、有利です。
輸出がおもな事業者も、免税事業者になる場合でも、課税事業者を選択した方が有利な場合があります。輸出免税の規定により、輸出売上については、消費税が、免除され、輸出売上に係る課税仕入れについては、仕入れ税額控除の対象になるからです。
課税事業者の選択は、2年間の継続適用が要件となっています。一旦選択したら、2年間課税事業となることを前提に、有利かどうかの判断をする必要があります。
課税事業者を選択する届出書を提出すると、提出日の属する課税期間の翌課税期間から、課税事業者となります。ですから、届出書は、課税事業者を選択したい課税期間が、始まるまでに、提出しなければなりません。
簡易課税方式を選択している場合には、計算のしくみ上、仕入れに係る消費税額が、売上に係る消費税額をこえることはありませんので、注意が必要です。

【簡易課税と本則課税】
基準期間の課税売上が2億円以下である課税期間については、簡易課税制度を選択することが、できますが、簡易課税制度では、課税売上の属する業種ごとに、定められた、みなし仕入れ率を用いて、仕入れに係る消費税額を計算するため、本則課税で計算した場合よりも、有利な場合も、不利な場合も、でてきます。平均的なデータをもとに、どちらが有利か、検討してみることも良いのではないでしょうか。
簡易課税制度の選択は、2年間の継続適用が要件となっています。一旦選択したら、2年間簡易課税制度で計算しなければならなくなることを前提に、有利かどうかの判断をする必要があります。
簡易課税制度を選択する届出書を提出すると、提出日の属する課税期間の翌課税期間から、適用されます。ですから、届出書は、簡易課税制度を選択したい課税期間が、始まるまでに、提出しなければなりません。
本則課税のほうが、税額が有利になる場合でも、本則課税で、むだなく仕入れ税額控除の規定の適用を受けようとすると、帳簿書類の記載要件、保存要件が、複雑になることも、念頭に置いておく必要があります。

【個別対応方式と一括比例配分方式】
本則課税で消費税額を計算する場合で、課税売上割合が、95%未満である場合には、仕入れに係る消費税額の計算方法が、「個別対応方式」と、「一括比例配分方式」の2通りあるので、平均的なデータをもとに、どちらが有利か、検討してみることも良いのではないでしょうか。
個別対応方式では、課税仕入れに係る消費税額を、課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、共通に対応するものに、それぞれ区分して、課税売上に対応するものと、共通に対応するもののうちの課税売上割合分が、仕入れに係る消費税額として、控除されます。
一括比例配分方式では、課税仕入れに係る消費税額全額のうちの課税売上割合分が、仕入れに係る消費税額として、控除されます。
一括比例配分方式の適用は、2年間の継続適用が要件となっています。一旦適用したら、2年間一括配分方式で計算しなければならなくなることを前提に、有利かどうかの判断をする必要があります。
個別対応方式は、課税仕入れについて、課税売上対応、非課税売上対応、共通対応のいずれになるのか、区分を明確にする必要があります。事務処理に手間がかかることを、念頭に置いておく必要があるでしょう。