事例その1(節税になる例)
相続税の課税価格 ... 100,000,000円
子供の数 ... 3人
配偶者が相続する分 ... 70,000,000円
もともと配偶者が所有する財産 ... 無し
この場合、基礎控除額の90,000,000円を控除した後の10,000,000円に、法定相続分を考慮して、税率が適用され、相続税額の合計額は、999,800円となります。この金額は、配偶者が、全く財産を相続せず、すべて子供が相続した場合の税額です。配偶者が、160,000,000円(法定相続分は50,000,000円で160,000,000円に満たないため、限度は、160,000,000円)以下である70,000,000円分の財産を相続した場合には、それに相当する税額、699,860円が軽減されて、相続税の合計額は、299,900円となります。
そして、後に配偶者がなくなったとき、今回相続した70,000,000円は、基礎控除額80,000,000円以下ということで、相続税の納税義務は、発生しないこととなります。ここで998,800円と、299,900円との差額の699,800円が、節約できることになります。
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事例その2(節税にならない例)
相続税の課税価格 ... 100,000,000円
子供の数 ... 3人
配偶者が相続する分 ... 70,000,000円
もともと配偶者が所有する財産 ... 20,000,000円
これは、事例1の場合において、配偶者が、もともと財産を20,000,000円分、所有していた例です。
この場合も、事例1と同様、1回目の相続については、すべて子供が相続した場合の税額は、999,800円、配偶者が70,000,000円分の財産を相続した場合には、相続税の合計額は、299,900円となります。
しかし、後に配偶者が亡くなったとき、70,000,000円を相続してない場合には、20,000,000円は、基礎控除額(80,000,000円)以下ということで、相続税の納税義務は、発生ませんが、70,000,000円を相続した場合には、もともと所有していた20,000,000円との合計額、90,000,000円について、999,900円の税額がでて、1回目と2回目の合計では、1,299,800円の相続税がかかります。その結果、999,800円と1,299,800円との差額の300,000円を、多く納税しなければならなくなります。
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事例その3(節税になる例)
相続税の課税価格 ... 100,000,000円
子供の数 ... 3人
配偶者が相続する分 ... 50,000,000円
もともと配偶者が所有する財産 ... 20,000,000円
これは、事例2の場合において、配偶者が、相続する財産を50,000,000円分にした例です。
この場合、1回目の相続については、すべて子供が相続した場合の税額は、999,800円、配偶者が50,000,000円分の財産を相続した場合には、相続税の合計額は、499,900円となります。
後に配偶者がなくなったとき、50,000,000円分を相続している場合の70,000,000円(50,000,000円+20,000,000円)も、相続しなかった場合の20,000,000円も、いずれも、基礎控除額(80,000,000円)以下ということで、相続税の納税義務は、発生ません。そこで、999,800円と499,900円との差額の499,900円は、節税できることとなります。
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