相続税額のシミュレーション

入力項目
被相続人の財産(相続税の課税価格) 万円
   (うち配偶者が相続する課税価格 万円)
配偶者の有無 有り  無し
被相続人の子供の数
もともと配偶者が所有する財産(相続税の課税価格) 万円

相続開始時期 平成15年1月1日以後  平成14年12月31日以前

 


被相続人に係る相続の、
相続税額の合計額(遺産をもらった人の各人の相続税額を合計した額)
を計算します。
配偶者の相続分、または、配偶者の財産を入力すると、
配偶者が亡くなったときの相続に係る、相続税の合計額を計算します。
配偶者のもともと所有していた財産と、
被相続人から相続した分との合計について、
子供の数は、変わらないものと仮定して計算しています。
また、各種税額控除や加算は省略した概算計算となっています。

計算結果
(a)1回目の相続税額 ... 万円
(うち配偶者の相続税額 ... 万円)
(b)配偶者が死亡した場合の相続税額 ... 万円

合計(a+b)の相続税額 ... 万円
参考資料
すべての財産を子供が相続する場合
(a)1回目の相続税額 ... 万円
(b)配偶者が死亡した場合の相続税額 ... 万円

合計(a+b)の相続税額 ... 万円
配偶者が以下の割合で相続する場合(単位:万円)
配偶者が相続する分 1回目 うち配偶者 2回目 合計
1割( 万円) 万円 万円 万円 万円
2割( 万円) 万円 万円 万円 万円
3割( 万円) 万円 万円 万円 万円
4割( 万円) 万円 万円 万円 万円
5割( 万円) 万円 万円 万円 万円
6割( 万円) 万円 万円 万円 万円
7割( 万円) 万円 万円 万円 万円
8割( 万円) 万円 万円 万円 万円
9割( 万円) 万円 万円 万円 万円


配偶者軽減による相続税の節税

配偶者が相続することは、節税になるか?

相続税法においては、遺産の分割方法によって税額が変動することのない計算方法が定められています。しかし、唯一、配偶者が相続した分については、配偶者の法定相続分まで(法定相続分が1億6千万円に満たない場合には、1億6千万円まで)は、税額を軽減(無しに)してくれる規定が、用意されています。
「配偶者に相続させても、いずれまた、子供に相続させなければならないのだから、2重に税金を納付することになるだけで、どうせ節税にはならないのでは、...」と考えてみえる方も、多いのではないかと思います。しかし、いくらかを一旦配偶者に相続させ、納税の機会を2回に分けることで、かえって全体の税額が、少なくなる場合も多くあります。次の事例を検討してみましょう。

事例その1(節税になる例)

相続税の課税価格 ... 100,000,000円
子供の数 ... 3人
配偶者が相続する分 ... 70,000,000円
もともと配偶者が所有する財産 ... 無し

この場合、基礎控除額の90,000,000円を控除した後の10,000,000円に、法定相続分を考慮して、税率が適用され、相続税額の合計額は、999,800円となります。この金額は、配偶者が、全く財産を相続せず、すべて子供が相続した場合の税額です。配偶者が、160,000,000円(法定相続分は50,000,000円で160,000,000円に満たないため、限度は、160,000,000円)以下である70,000,000円分の財産を相続した場合には、それに相当する税額、699,860円軽減されて、相続税の合計額は、299,900円となります。
そして、後に配偶者がなくなったとき、今回相続した70,000,000円は、基礎控除額80,000,000円以下ということで、相続税の納税義務は、発生しないこととなります。ここで998,800円と、299,900円との差額699,800円が、節約できることになります。

事例その2(節税にならない例)

相続税の課税価格 ... 100,000,000円
子供の数 ... 3人
配偶者が相続する分 ... 70,000,000円
もともと配偶者が所有する財産 ... 20,000,000円

これは、事例1の場合において、配偶者が、もともと財産を20,000,000円分、所有していた例です。 この場合も、事例1と同様、1回目の相続については、すべて子供が相続した場合の税額は、999,800円配偶者が70,000,000円分の財産を相続した場合には、相続税の合計額は、299,900円となります。
しかし、後に配偶者が亡くなったとき、70,000,000円を相続してない場合には、20,000,000円は、基礎控除額(80,000,000円)以下ということで、相続税の納税義務は、発生ませんが、70,000,000円を相続した場合には、もともと所有していた20,000,000円との合計額、90,000,000円について、999,900円の税額がでて、1回目と2回目の合計では、1,299,800円の相続税がかかります。その結果、999,800円と1,299,800円との差額300,000円を、多く納税しなければならなくなります。

事例その3(節税になる例)

相続税の課税価格 ... 100,000,000円
子供の数 ... 3人
配偶者が相続する分 ... 50,000,000円
もともと配偶者が所有する財産 ... 20,000,000円

これは、事例2の場合において、配偶者が、相続する財産を50,000,000円分にした例です。 この場合、1回目の相続については、すべて子供が相続した場合の税額は、999,800円配偶者が50,000,000円分の財産を相続した場合には、相続税の合計額は、499,900円となります。
後に配偶者がなくなったとき、50,000,000円分を相続している場合の70,000,000円(50,000,000円+20,000,000円)も、相続しなかった場合の20,000,000円も、いずれも、基礎控除額(80,000,000円)以下ということで、相続税の納税義務は、発生ません。そこで、999,800円と499,900円との差額499,900円は、節税できることとなります。

影響を与える要因は...

配偶者軽減で、節税の恩恵をうけるためには、どのくらいの財産を、配偶者に相続させるかが、ポイントとなることが、お分かりいただけることと思います。 いったい何が、どのように影響しているのでしょうか。
1つには、法定相続人の数によって、算定される基礎控除額。それから、配偶者軽減の限度に影響する、配偶者の法定相続分。あと、10%から70%まである税率のどれが適用されるかも、大きく影響します。
上記の事例2と事例3との差は、配偶者が亡くなったときの相続が、基礎控除額の範囲内であるかどうかが、大きなポイントとなっています。もっと大きな金額の相続では、できるだけ低い税率が適用されることが、ポイントとなる場合もでてきます。

何はともあれ計算してみること!

各要因が、複雑に影響し合うので、配偶者の相続分をどのようにするのが、節税につながるのかの判断は、計算してみるほか無いのではないでしょうか。そこで、「相続税の課税価格」、「被相続人の子供の数」、「もともと配偶者が所有する財産についての相続税の課税価格」を入力すると、配偶者の相続分を、順次1割から9割まで仮定した場合、及び、配偶者が全く相続せず、すべて子供が相続した場合の、1回目の相続税額、2回目の相続税額、及びその合計額をシミュレーションするコーナーを用意してみました。(参考資料を見てください。)
「うち配偶者が相続する課税価格」の欄に、値を入力すれば、その場合での、各相続税額が計算できます。(計算結果を見てください。)

シミュレーションを使用する際の注意

相続税の課税価格」については、それぞれの財産ごとに評価の方法が、相続税法に定められています。ここでは、財産の評価額から、債務の額や、葬式費用等の控除できるものを引いた額を、入力します。
被相続人の子供の数」は、相続人が、配偶者と子供の場合の、法定相続人の数のうち、配偶者以外のものの数を入力します。子供のうちに、養子が在る場合は、相続税法で、人数の数え方に、制限がありますので、注意が必要です。また、既に死亡している子供があり、孫が代襲相続する場合には、このシミュレーションでは、計算できません。
うち配偶者が相続する課税価格」、「配偶者の財産」についても、「相続税の課税価格」と同様に、負債の額等を、引いた額を入力します。
そのほか、贈与税額控除、未成年者控除等の各種控除は、省略したシミュレーションです。実際の申告データに使用できるものではないことをご理解頂いたうえで、ご利用ください。